| 【宿泊約款 U 】 |
| 第5条 宿泊客の契約解除権 |
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| 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。 |
| 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、 |
| 一部を解除した場合は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けま |
| す。 |
| 3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到 |
| 着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 |
| することがあります。 |
| 4.前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連 |
| 絡をしないで到着しなかったことが船、航空機等公共に運輸機関の不着、又 |
| は、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したと |
| きは第2項の違約金はいただきません。 |
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| 第6条 当ホテルの契約解除権 |
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| 1.当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがありす。 |
| (1)宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等 |
| に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員 |
| ならびにその関係者であるとき。 |
| (2)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは、当ホテル内で暴行、脅迫、恐喝 |
| 不当な要求博打行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用者に著し |
| く迷惑を及ぼす行為その他法令公序良俗に反する行為をする恐れがあるとき |
| 。 |
| (3)宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。 |
| (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| (6)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れが |
| あると認められたとき、及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動 |
| をしたとき。 |
| (7)客室での寝たばこ、消防用設備等に対するイタズラ、その他、当ホテルが定 |
| める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき |
| 。 |
| 第7条 宿泊の登録 |
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| 1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して |
| いただきます。 |
| (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。 |
| (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認の為 |
| パスポートのコピーをとらせていただきます) |
| (3)出発日および出発予定時刻。 |
| (4)その他当ホテルが必要と認める事項。 |
| 2.宿泊者が第10条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり |
| 得る方法により行おうとするときは、予め事項の登録時にそれらを呈示してい |
| ただきます。 |
| 第8条 客室の使用時間 |
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| 1.宿泊者が当ホテルの客室を使用出来る時間は午後3時から翌午前10時まで |
| とします。 |
| 2.当ホテルは前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の |
| 使用に応じることがあります。 |
| (1)午前10時以降は1時間 1室 ¥1,050(税込) |
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| 第9条 営業時間 |
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| 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に |
| 提示した利用規則に従っていただきます。 |