| 予約時のご注意 |
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| 予約システムの不具合、システム操作上の時間差などの事情でご予約いただいた部屋が重複予約になる場合があります。(以下オーバーブッキングという。) |
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| オーバーブッキングの際には、可能な範囲での同等クラス以上の宿泊施設をご紹介させていただくことで解決とさせていただきます。 |
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| いかなる別の保障や補償もいたしませんので予めご了承の上ご予約ください。 |
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| 【宿泊約款 T 】 |
| 第1条 本約款の適用 |
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| 1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の |
| 定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に |
| 確立された習慣によるものとします。 |
| 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨や法令・慣習に反しない範囲 |
| で特約に応じる。 |
| 第2条 宿泊契約の申し込み |
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| 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きま |
| す。 |
| (1)宿泊者の氏名 |
| (2)宿泊日及び到着予定時刻 |
| (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) |
| (4)その他当ホテルが必要と認める事項 |
| 2.宿泊者が宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 |
| 当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとし |
| 処理します。 |
| 第3条 宿泊契約の成立等、予約金 |
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| 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 |
| ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の |
| 基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、 |
| お支払いいただきます。 |
| 3.申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条 |
| の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額 |
| があれば10条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけな |
| い場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定 |
| するに当たり当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。 |
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| 第4条 宿泊契約締結の拒否 |
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| 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊約款の締結に応じない事があります。 |
| (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。 |
| (2)満室により客室の余裕が無いとき。 |
| (3)宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する |
| 法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係 |
| 者であるとき。 |
| (4)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは、当ホテル内で暴行、脅迫、恐喝、不当な |
| 要求、博打行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用者に著しく迷惑を及ぼ |
| す行為、その他法令良俗に反する行為をする恐れがあるとき。 |
| (5)宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序著しくは善良の風俗に反する |
| 行為をする恐れがあると認められるとき。 |
| (6)宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。 |
| (7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (9)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、 |
| 及び宿泊者に著しく迷惑を言動をしたとき。 |