宿泊約款
【プチリゾート ネイティブシー奄美】

約款

宿泊約款 Ⅰ

第1条 本約款の適用
1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨や法令・慣習に反しない範囲で特約に応じる。

第2条 宿泊契約の申し込み
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとし処理します。

第3条 宿泊契約の成立等、予約金
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。
ただし申込金の支払い期日を指定するに当たり当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊約款の締結に応じない事があります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕が無いとき。
(3)宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるとき。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは、当ホテル内で暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、博打行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用者に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令良俗に反する行為をする恐れがあるとき。
(5)宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序著しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を言動をしたとき。

宿泊約款 Ⅱ

第5条 宿泊客の契約解除権
全室お部屋から海が見渡せます。
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、一部を解除した場合は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4.前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが船、航空機等公共に運輸機関の不着、又は、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第2項の違約金はいただきません。

第6条 当ホテルの契約解除権
1.当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがありす。
(1)宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるとき。
(2)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは、当ホテル内で暴行、脅迫、恐喝不当な要求博打行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用者に著しく迷惑を及ぼす行為その他法令公序良俗に反する行為をする恐れがあるとき。
(3)宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)客室での寝たばこ、消防用設備等に対するイタズラ、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

第7条 宿泊の登録
1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。
(2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認の為パスポートのコピーをとらせていただきます)
(3)出発日および出発予定時刻。
(4)その他当ホテルが必要と認める事項。
2.宿泊者が第10条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め事項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条 客室の使用時間
1.宿泊者が当ホテルの客室を使用出来る時間は午後3時から翌午前10時までとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
(1)午前10時以降は1時間 1室 ¥1,050(税込)

第9条  営業時間
宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

宿泊約款 Ⅲ

第10条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡します。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルは当該所有者にその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは発見日を含めて7日間 当ホテルにて保管し、その後 貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
(飲食物、雑誌に関しましては即日処分とさせていただきます。)

第12条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第13条 宿泊の責任
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条 宿泊の責任
1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は侵害賠償額に充当します。
ただし、 客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料をお支払い致しません。

第15条 寄託物等の取り扱い
1.宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、棄損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により、減失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

第16条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

※宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第10条第1項関係
宿泊者が支払うべき総額 宿泊代金 1)基本宿泊料金(室料+朝夕食料)
追加代金 2)飲食代及びその他の利用料金
税金 イ 消費税(地方消費税ふくむ)
別表第2:違約金(第5条第2項関係)
契約解除通知日 お一人様につき
不泊 100%
当日 100%
前日 50%
14日前~2日前 20%

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。